不貞行為に対する慰謝料は、パートナー以外にも請求することができます。
夫婦の一方が不貞行為を行ったことが原因で離婚に至った場合、夫(または妻)のみならず、不貞行為の相手方(浮気相手)にも、慰謝料を請求することができます。
実際に、浮気相手に対して損害賠償請求するというご依頼も多くお受けしています。
離婚の最大の原因が、不貞行為でなくても慰謝料は請求可能ですが、不貞行為が原因で離婚に至った場合の方が、慰謝料額は高くなる傾向にあります。
なお、不倫関係が始まる前に、既に夫婦関係が破綻していたような場合には、慰謝料を請求することはできません。