岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

年金分割 ①合意分割制度とは・・・

① 合意分割制度とは  合意分割制度は、平成19年4月以降の離婚について、結婚をしていた全期間分の厚生年金や共済年金の標準報酬等を最大1/2まで当事者間で分割することができるというものです。  (1) 相手方との話し合いで年金の分割割合を取り決めた場合は、公正証書を作成して年金事務所に所定の届けをします。  (2) 話し合いがつかない場合は、家庭裁判所の調停もしくは審判で分割を求めます。離婚裁判の手続の中で年金分割を求めることもできます。  (3) 共働き夫婦の場合、妻(夫)は、各自の年金を受給できますが、夫婦間の厚生年金や共済年金の標準報酬等に差額が生じる場合には、差額を解消することが可能です。

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