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岡崎・豊田・安城・西三河 離婚に詳しい弁護士 椿総合法律事務所

離婚問題解決のツボ

離婚問題に直面すると、多くの人は様々な問題が頭を駆け巡り途方に暮れるかも知れません。  
 しかし、離婚事件において解決すべき問題は、大きく分ければたった3つ しかありません。

① 「離婚すること自体について」 
   相手方が、離婚を拒んでいないか。
② 「子供のこと」 
   親権、面接交渉(面会交流)の問題
③ 「お金のこと」 
   養育費、慰謝料、財産分与、年金分割、婚姻費用の分担の問題

 上記①、②、③をさらに細かく分けると8つになりますが、全ての論点が争いの対象になるわけではありません。
 結局、争いの対象となっている論点を一つずつ解きほぐしていけば、目の前のもやが晴れて、明るい未来が見えてくるはずです。

 逆に言えば、感情にとらわれすぎてこれらの問題以外のところでこだわると事態を悪化させたり長期化させるため、余計なエネルギーと費用が掛かってしまいます。
 相手方と話し合いをするとき、今どの問題点について話し合っているかを、意識してみましょう。問題が整理されて、無駄な時間や労力を使うことがなくなります。
 代理人を通じて、話し合うことも合理的に話し合いを進めるためにはとても有効です。


解決のツボ①  離婚の可否 (相手は離婚に応じていますか?)

Q 相手が離婚に応じない場合どうしたらよいのですか?

A 相手が離婚することに同意していない場合、協議離婚はできません。  

 しかし、法律で定められた「離婚原因」があれば、相手が離婚に応じていなくても離婚できます。

※具体的にあなたの置かれた状況が法定の「離婚原因」にあたるかどうかは、専門の弁護士が詳しい事情をお伺いしてアドバイスします。

解決のツボ②  親権 (未成年子の親権者を誰にするのか?)

 夫婦間に未成年のお子さんがある場合には、夫婦のどちらか一方を親権者と定めなくてはなりませんので、これは離婚問題を解決する重要なポイントのひとつです。  

 解決のツボは、どのようにすることが、もっともお子さんの利益にかなうのかということです。   
 一時の感情や意地にとらわれず、お子さんの生活環境や将来を見据えて、冷静に検討することが重要です。

解決のツボ③ 面会交流 (子供との面会交流をどのように認めていくか)

 子供と別居している親と、未成年の子供との面会の方法を定めます。
 たとえ親同士が別居や離婚をしても、子供との関係は変わりません。
 お子さんが健やかに育つためには、親と面会することはとても大切なことです。  
  
 子供に向けた親の愛情が変わらないことを示し、「いつでも会える」と感じさせることは非常の大切なことです。

解決のツボ④ 養育費

 養育費は家庭裁判所実務において採用されている「算定表」を基準に、ある程度機械的に計算できます。  
 また、一旦定めたからといって、必ずしも約束の金額をもらい続けたり支払い続けたりし続けなればならないものでもありません。  
 離婚後のお互いの状況の変化によっては、増額請求や減額請求をすることも可能です。

 子供のためによりよい解決策を見けましょう。

離婚問題解決のツボ⑤ 財産分与
 財産分与とは、夫婦が結婚してから築き上げてきた共有財産(例えば、預貯金、不動産など)を、どのように分けるのかという問題です。
  財産分与を請求する前提として、そもそも財産がいくらあるのかを算定する必要があります。

 不動産の場合は、その価格を調べなければなりません。
 また、たとえ不動産があったとしても住宅ローンが残っていた場合にこれをどうするかを検討する必要があります。
 なお、民法の規定(768条2項)によって、財産分与は離婚の時から2年間が経過すると裁判所に対して請求できなくなるので注意が必要です。
 そのため、できるかぎり離婚の前の話し合いで決めておくとよいでしょう。


離婚問題解決のツボ⑥ 慰謝料

 慰謝料とは、離婚に至った原因となった行為や離婚をすること自体について被った精神的な損害に対する賠償のことです。

 慰謝料は、損害賠償であることから、請求する側の方により大きな落ち度がある場合や、相手方に慰謝料を支払わせるほどの落ち度がない場合、また相手の落ち度が離婚に至る原 因となったとは言えない場合(例えば相手方に不貞行為があっても既に婚姻が破綻していたような場合)は、慰謝料請求は認められません。


離婚問題解決のツボ⑦ 年金分割
 離婚時の厚生年金や共済年金の分割 離婚等をしたときに、厚生年金や共済年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。

 この年金分割制度には、
① 合意分割制度と、
② 3号分割制度があります。

① 合意分割制度とは  
 合意分割制度は、平成19年4月以降の離婚について、結婚をしていた期間分の厚生年金や共済年金の標準報酬等を最大1/2まで当事者間で分割することができるというものです。  

② 3号分割制度とは   
 3号分割制度は、専業主婦もしくは年収の少ない方(国民年金の第3号被保険者)に限り、平成20年4月~離婚時までの期間相手方の厚生年金や共済年金の標準報酬等の1/2を、合意や裁判等がなくても分割できるというものです。  

 いずれも、年金分割の対象は、年金のいわゆる2階建部分のみですので、確定給付企業年金、適格退職金などのいわゆる3階建部分は含みません。

注)自営業の妻(夫)の場合 この場合、妻(夫)は、国民年金の第1号被保険者ですので、自分自身の基礎年金を受給することができます。  
 そもそも相手方に、年金分割の対象となるいわゆる2階建て部分がないので、年金分割は利用できません。

離婚問題解決のツボ⑧ 婚姻費用
 夫婦には、法律上、婚姻費用の分担義務があります。
 
 婚姻費用とは、生活費など要するに「結婚生活を維持するために必要な費用」のことです。 このことは、たとえ別居中であっても、変わりません。

 したがって、夫(妻)は、別居中で離婚協議中だからといって、相手方の生活費を負担しないで放置していると金額がかさんでしまいかねません。  

 他方、婚姻費用を支払ってもらえない側としては、話し合いによって解決できない場合、法的手段によって強制的に支払わせることもできます。  

 

これまで説明してきた8つのツボを的確に押さえれば、離婚問題は解決できます。  
 現在あなたが抱えている問題もどのツボが問題となっているかを意識して取り組めば、問題点が整理されて解決に一歩近づくことになるでしょう。


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