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岡崎・豊田・安城・西三河 離婚に詳しい弁護士 椿総合法律事務所

子供に関する問題


 離婚する夫婦に未成年の子供があった場合、子供の幸せをどうやって守っていくかということは、離婚問題の中でも大変重要で、解決も困難な問題です。  


 離婚にともなう子供の問題としては

① 親権者をどうするのか
② 面会交流をどのように認めていくのか、などの問題があります。
いずれも、子の健全な育成のために、子の幸せを第一に考えていくことが大切です。

 夫婦間で争いはあっても、ともに子供の幸せを願う気持ちがあれば、解決できるはずです。


「親権者をどうするのか」(誰が親権者になるのか。)
 親権者とは、未成年の子に対して親権を行う役割を持つ人のことです。
  
親権者の権利・義務の内容には、子供が一人前の社会人になるために、
 ①子供を監督・保護したり、教育をすること(これを身上監護権といいます。)
 ②子供の財産を管理したり、財産上の行為の代理人となること(これを財産管理権といいます。)があります。

 
Q 親権者でなくなった親は、もう子供の親ではなくなってしまうのですか?

A そんなことはありません。
お子さんがあなたの子供であることには変わりありません。

そのため、あなたには
①子供と会う権利(面接交渉権)や
②子供があなたの財産を相続する権利はそのままですし、
③あなたには依然としてお子さんを扶養する義務があるのです。
 
未成年の子がある場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするかを決めなければ離婚はできません。  

親権は父母の婚姻中は、父母が共同で行使するのですが、父母が離婚した場合は父母のどちらかが、単独で親権者となるためです。  
親権について争いがある場合、争いのない離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めるということはできません。  

協議離婚の場合、離婚届に子の親権者をどちらにするかを記載しなければならず、この記載がなければ、離婚届は受理されません。    

そのため、夫婦間の合意で親権者を決めることができないときは、協議離婚の届出ができません。  この場合は、調停や裁判等で親権者を定めることになります。   

親権者を定める場合に、もっとも大切なことは、子の生活・福祉を考えて決めることです。
親の都合で決めるのではなく、子の成長や発達にとって最適な方法を話し合うべきです。
 

「面会交流をどのように認めていくのか」  
面会交流とは、離婚した後に、子供を引き取らなかった方の親が、子供とあったり、電話で話したり、メールや手紙をやりとりしたりすることです。
面接交渉ともいいます。

離婚の内容を決める際には、未成年の子供と別居している親と、その子供との面会の方法を定めます。

 離婚の内容を決める際には、子供と別居している親と、未成年の子供との面会の方法を定めます。
 たとえ親同士が別居や離婚をしても、親子の関係は変わりません。
 お子さんが健やかに育つためには、別居している親と面会することはとても大切なことです。  

 しばしば離婚の際に、子供は別居親から「見捨てられた」と感じることがあります。  夫婦が別れて暮らすことになる以上、どちらかの親は、子供と一緒に住むことができなくなることは避けられないでしょう。  
 そんな場合でも、子供に向けた親の愛情は変わらないことを示し、「いつでも会える」と感じさせることは非常に大切です。


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