岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

国際離婚 (外国人の配偶者との離婚)

 


 配偶者が外国人の場合は、日本人との離婚と比べて注意すべき問題や踏むべきステップがいくつかあります。

 当事務所では、弁護士と国際業務に精通した行政書士との連携により、国際離婚問題への対応も可能です。


(1)日本に住んでいる日本人と外国人の夫婦が離婚する場合


 夫婦の一方が日本人で、日本に住んでいる(住民登録されている)場合には、その夫婦の離婚について日本の民法が適用されます。

 そのため、この夫婦は市区町村長に届け出ることで協議離婚をすることも可能です。

 協議が整わず、協議離婚ができない場合でも、外国人配偶者が日本に住んでいれば、日本の裁判所で離婚調停や離婚裁判をすることが可能です。



(2)日本に住んでいる日本人の方が、外国に住んでいる外国人の配偶者と離婚する場合


 夫婦の一方が日本人で、日本に住んでいる(住民登録されている)場合には、その夫婦の離婚について日本の民法が適用されます。

 そのため、この夫婦は市区町村長に届け出ることで協議離婚をすることも可能です。

 外国人の配偶者が、外国に住んでいる場合には、郵送で離婚届にサインをしてもらう方法で協議離婚をすることができます。


 しかし、外国人の配偶者が離婚に応じない場合には、裁判離婚をするほかありませんが、外国人配偶者が外国に住んでいるため、原則として外国で裁判をしなければならない(国際裁判管轄)という問題があります。

 このことは、日本に住む日本人配偶者の一方にとってはとても大きな負担です。

 ただ、いくつかの例外的な場合には、日本で裁判が認められることもありますので、まずは、当事務所にご相談ください。

国際離婚についてのよくある質問 (随時加筆します。)