岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

夫の暴力に耐えられず、自分から家を出たことは不利になりますか?


(質問)

 夫の暴力に耐えられず、家を出てきてしまいました。夫と離婚したいのですが、私が家を出てきたことは不利になりますか。



(回答)

 あなたが進んで別居を選択したことが、不利になることはありませんのでご安心下さい。 

 法律上、別居を選択することが離婚原因になるという規定はありません。

 


 また、離婚の手続では、そもそも別居に至った原因は何なのか、その原因を作ったのはどちらの当事者か、ということが問題とされ、別居をしたことは原因に伴う派生的な結果でしかありません。

 そのため、別居をしたこと自体が法律上責められることはありません。

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