岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

子供の姓はどのようになりますか?


(質問)

 夫との離婚を考えています。
離婚後は私が親権者となって、子どもを育てていきたいのですが、子どもの姓はどうなるのでしょうか。




(回答)

 離婚が成立すると妻の姓は、当然に婚姻前の姓にもどることになります。

 しかし、子の姓は父母の離婚によって影響を受けることはなく、婚姻時の筆頭者の戸籍にそのまま残ります。

 つまり、子の姓は親権者が誰かということとは関係がないのです。  


 そのため、離婚時の戸籍の筆頭者が父であれば、たとえあなたが親権者で子と同居していたとしても、子の籍は父の戸籍に残り、父の姓を名乗ることになります。

 この場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行って許可を得ることで、子は母の姓を名乗ることができます。

 お子さんが15歳未満の場合には、あなたがお子さんに代理してこの申立てを行うことになります。

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