岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

慰謝料はいくら貰えますか?


(質問)

 もし、私が夫と離婚したら、慰謝料は貰えますか?  
 慰謝料が貰えるとしたら、いくら貰えますか?





(質問)

 慰謝料とは、離婚に至った原因となった行為や離婚をすること自体について被った精神的な損害に対する賠償のことです。  
 
 これに対して、財産分与とは、夫婦が結婚してから築き上げてきた共有財産(例えば、預貯金、不動産など)を、どのように分けるのかという問題ですので、慰謝料と財産分与は分けて考える必要があります。



 慰謝料が、損害賠償であることから、
請求する側の方により大きな落ち度がある場合や、相手方に慰謝料を支払わせるほどの落ち度がない場合、また相手の落ち度が離婚に至る原 因となったとは言えない場合(例えば相手方に不貞行為があっても既に婚姻が破綻していたような場合)は、慰謝料請求は認められません。

 

では、慰謝料がとれるとした場合その額はどうやってきまるのでしょうか。

 慰謝料は、主に離婚の原因となる行為の違法性や精神的損害の程度を判断するために、いろいろな事情()を考慮して決めます。  


※慰謝料を算定する要素の例 

①不貞や暴力など離婚の原因となった行為の態様や程度など
 
②慰謝料を請求する側と請求される側の年齢、職業、収入、財産状況など 

③婚姻の状況(婚姻に至る経緯、婚姻期間、別居期間、婚姻生活の態様)や子供の年齢・数、その他の家族関係など 

よくある質問と回答