(質問)
借金も財産分与の対象とされてしまうのですか。
(回答)
よく心配されるのが、夫婦間で唯一の財産である自宅がオーバーローン物件(評価額よりも住宅ローン残額の方が多い物件)の場合です。
裁判例では、このような多額の借入のみが、分与の対象とされることはないようです。
そのため、たとえば夫名義の自宅に夫を債務者とする住宅ローンが組まれている場合、離婚後も自宅は夫名義のまま、引続き夫が債務者として住宅ローンを支払い続けていきます。
上記のような場合には、離婚で財産分与をしたからといって、妻が金融機関から住宅ローンの半額の請求をされる心配はありませんのでご安心下さい。
但し、自己判断は危険ですので、事前に弁護士にご相談ください。