岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

専業主婦でも、財産分与をしてもらうことができますか?



(質問)

 私は、結婚以来専業主婦で収入がありませんが、離婚の時に財産分与をしてもらうことができますか。
 もらえるとしたら、どの程度もらうことができますか。



(回答)

 原則として、2分の1の割合で財産分与をしてもらうことができます。


 財産分与は、結婚後に夫婦の協力によって形成された財産について、双方の財産形成の寄与度を考慮して、実質的に公平になるように分配することを基本とします(精算的財産分与)。

 

 結婚後に夫婦の協力によって形成された財産であれば、名義を問いませんので、財産が全て夫名義であっても、財産分与の対象になります。

 そして、分与割合は、原則2分の1です(2分の1ルール)。

 

 この2分の1ルールは、妻が専業主婦である場合でも、適用されます。

 

 妻は、日々、家庭を維持するという内助の功によって、夫が収入を得るのに寄与しており、男女平等の考えから、その寄与も原則2分の1と考えられているためです。

 簡単に言えば、妻が家庭を守っているからこそ、夫は安心して外でお金を稼ぐことができたという考え方です。

 

 ですから、夫の収入のみによって結婚後に財産が形成されていても、原則として、専業主婦の妻も2分の1の割合による財産分与が得られます。

 

 ただし、たとえば夫が有名スポーツ選手や大きな会社の経営者など、個人の特殊な才覚や専門的知識によって財産が形成されたと評価される場合には、妻の分与割合が5割よりも少なく評価されることがあります。

 


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