岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

子供の公的医療保険(国民健康保険)はどうなりますか。


(質問)  

 夫と離婚する方向で話が進んでいます。

 私は今まで専業主婦でしたが、先日、何とかある会社に就職できることが決まりました。
 そのため、離婚後は、私が子どもの親権者となり、子どもを引き取って育てることで話がまとまっています。

 これまで私と子どもは、夫を世帯主とする健康保険の被扶養者でしたが、今後子どもの医療保険はどうなりますか。



(回答)


 まず、離婚によってあなたは健康保険の被扶養者の資格を喪失し、おそらく勤務先の健康保険に加入されることになると思われます。  

 次に、お子さんについては、離婚後の扶養の実態に従ってどちらの医療保険に加入するかが決まります(つまり、親権者がどちらかということによって加入先が決まるわけではないことに注意が必要です)。

 あなたの場合、今後お子さんは主にあなたの収入によって生活をしていくことになりますので、お子さんはあなたを被保険者とする健康保険の被扶養者になります。
 そのための手続として、お子さんの異動届をあなたを被保険者とする健康保険の保険者に提出する必要があります。



 医療保険の仕組みは難しいので、ここで全てをご説明することはできません。

 でも、大切なのは、お子さんの加入先は、主にどちらによってお子さんが生計を維持しているかによって決まり、親権者がどちらであるかということと直接関係しないということです。 

 ここをしっかりと押さえておけば、大丈夫です。

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