岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

夫がギャンブルで作った借金も財産分与の対象となるのですか。


(質問)

 

 夫がギャンブルで作った借金も財産分与の対象となってしまい、私も支払義務を追うことになってしまうのですか。

 

 

 

 

(回答)

 

 夫婦の一方がギャンブル等のために借金をしていたような場合は、もっぱらその個人のための借入れとして、分与の対象となりません。

 

 

 借入れ名義人がそのまま全額の支払い義務を負うことになります。

 

 

 ただし、日常家事に関する債務(日常生活品の購入や光熱費のための契約等)や別居中の生活費の支払いのための借入れの場合、財産分与として調整される可能性があります。

 

 

 もっとも、日常家事に関する債務に関して、裁判例では、41万円の温水器の購入や総額70万円の学習教材のクレジット契約等はこれにあたらないとされています。

 

 

 

 ご心配な借入れがある場合には、弁護士にご相談下さい。

 


よくある質問と回答