当事務所の離婚事件処理方針
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財産分与
財産分与(ざいさんぶんよ)
財産分与とは、離婚した男女の一方から他方に対して、自己の財産を分け与えることをいいます。
夫婦が婚姻中に蓄積した財産を清算するという趣旨です。
財産分与の請求権は、
離婚の時から2年以内
にしなければなりませんので、注意が必要です。
民法第768条、771条参照