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財産分与

財産分与(ざいさんぶんよ)


財産分与とは、離婚した男女の一方から他方に対して、自己の財産を分け与えることをいいます。
夫婦が婚姻中に蓄積した財産を清算するという趣旨です。

財産分与の請求権は、離婚の時から2年以内にしなければなりませんので、注意が必要です。

民法第768条、771条参照

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