岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

配偶者の不貞の相手方(浮気相手)に対する慰謝料請求



 夫(妻)の不貞行為により婚姻関係が破綻してしまった場合、あなたは夫(妻)の不倫相手に対して慰謝料請求をすることができる場合があります。

 例えば、円満に生活していた夫婦関係が、夫(妻)の不倫関係によって不仲になってしまった場合、別居や離婚になってしまった場合などです。
この慰謝料請求は、あなたの精神的な苦痛に対する損害賠償請求です。



誰にどのように請求できますか?
 あなたは、不貞行為に対する慰謝料を、不倫相手と夫(妻)のどちらかまたは両方を相手取って、請求できます。


不倫相手に対する慰謝料請求と手続は?
① 内容証明郵便の送付
 弁護士に依頼した場合、弁護士は不倫相手に対して「内容証明郵便」にて、謝罪を求めたうえで慰謝料の請求をします。

 これを利用することで、特定の時点においてあなたが不倫相手に慰謝料請求の意思を有していたということを証拠として残すことができます。
② 示談書の作成

 弁護士による内容証明郵便は、あなたの慰謝料請求の意思を通知するものに過ぎませんが、これが功を奏し、後に述べるような裁判手続に移行することなく、不倫相手が自らの非を認めて謝罪をし、慰謝料を支払ったうえで、事件が終了したという事例も多くあります。
 この場合、不倫相手の真摯な謝罪の気持ちを文書の形で残し、また、慰謝料を確実に支払ってもらうために、示談書を作成します。

③ 訴訟手続 
 不倫相手が、内容証明郵便による慰謝料請求等に応じてこなかった場合には、損害賠償請求訴訟を申し立てることになります。

 裁判手続による最終的な解決は判決ですが、判決に至る前に和解が成立することで解決することもあります。




いくら請求できますか?
ところで、不倫相手に対する慰謝料は、いくら請求できるのでしょうか。
 これについては、あなたと夫(妻)との婚姻期間などの事情によって相当な(妥当な)金額が決まるので一概にいくらとはいえません。
 相談時には、具体的な事情をお伺いして妥当な金額をあなたと一緒に検討します。


請求できない場合もある?
 不倫相手に対する慰謝料請求は、法的に守られたあなたの婚姻生活を破壊してあなたに精神的苦痛を与えたことに対する損害賠償請求です。
 そのため、不貞行為の事実があった時点で、婚姻関係が既に破綻していたという事情が認められるときは、不倫相手に対する慰謝料請求が認められません。