岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

離婚に伴うお金の問題  ~年金分割~

年金分割とは、離婚等をしたときに、厚生年金や共済年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。 

 この年金分割制度には、①合意分割制度と、②3号分割制度があります。

  いずれも、年金分割の対象は、年金のいわゆる2階建部分のみですので、ア).確定給付企業年金、イ).確定拠出年金、ウ).適格退職金、エ).厚生年金基金などのいわゆる3階建部分は含みません。  但し、財産分与の対象にはなります。


注)自営業の妻(夫)の場合
 この場合、妻(夫)は、国民年金の第1号被保険者ですので、自分自身の基礎年金を受給することができます。
 そもそも相手方に、年金分割の対象となるいわゆる2階建て部分がないので、年金分割は利用できません。但し、国民年金基金は財産分与の対象にはなります。





合意分割制度と3号分割制度について

① 合意分割制度とは  
 合意分割制度は、平成19年4月以降の離婚について、結婚をしていた全期間分の厚生年金や共済年金の標準報酬等を最大1/2まで当事者間で分割することができるというものです。  

(1) 相手方との話し合いで年金の分割割合を取り決めた場合は、公正証書を作成して年金事務所に所定の届けをします。 
(2) 話し合いがつかない場合は、家庭裁判所の調停もしくは審判で分割を求めます。離婚裁判の手続の中で年金分割を求めることもできます。  
(3) 共働き夫婦の場合、妻(夫)は、各自の年金を受給できますが、夫婦間の厚生年金や共済年金の標準報酬等に差額が生じる場合には、年金分割を求める事ができます。

② 3号分割制度とは   
 3号分割制度は、専業主婦もしくは年収の少ない方(国民年金の第3号被保険者)に限り、平成20年4月~離婚時までの期間について相手方の厚生年金や共済年金の標準報酬等の1/2を、合意や裁判等がなくても分割できるというものです。