(よくある質問)
自分から家を出ていったら、婚姻費用はもらえませんか?(婚姻費用がもらえるのは同居中だけのこと??)
婚姻費用とは、「結婚生活を維持するために必要な費用」のことです。これは、たとえ別居中の夫婦であっても、変わりません。
したがって、夫(妻)は、別居中で離婚協議中だからといって、相手方の生活費を負担しないで放置することは許されません。
では、婚姻費用を支払ってもらえない側としては、どうしたらよいのでしょうか。
話し合いによって解決できない場合、 調停を申し立てることができ、調停でも解決できないときは、裁判所が審判によって、負担すべき婚姻費用を決定します。 相手方がこの決定に従わない場合は、法的手段によって強制的に支払わせることもできます。
なお、婚姻費用の算定については、家庭裁判所実務において客観的な基準が採用されており、標準算定方式にもとづく算定表が公表されています。
例えば、サラリーマンの夫の税込年収が600万円で、パートの妻の税込年収が100万円、15歳と10歳の子供がある場合で子供は妻と同居している場合、夫は妻と別居していても月額13~14万円程度を婚姻費用として負担する義務があります。