財産分与とは、夫婦が結婚してから築き上げてきた共有財産(例えば、預貯金、不動産など)を、どのように分けるのかという問題です。
これに対して、慰謝料とは、離婚に至った原因になった行為や離婚をすること自体について被った精神的な損害をお金に換算して支払う賠償のことです。
このように、財産分与と慰謝料は性格の異なるものなので、たとえ貴方に離婚に至る原因があり慰謝料を支払わなければならなかったとしても、原則として財産分与の請求はできます。
財産分与を請求する前提として、そもそも財産がいくらあるのかを算定する必要があり
不動産の場合は、その価格を調べなければなりません。
また、たとえ不動産があったとしても住宅ローンが残っていた場合にこれをどうするかを検討する必要があります。
なお、財産分与は民法の規定(768条2項)によって、離婚の時から2年間が経過すると裁判所に対して請求できなくなるので注意が必要です。
可能な限り、離婚の前の話し合いで決めておくとよいでしょう。