岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

当事務所の離婚事件の処理方針 離婚はあなたのペースで


婚はあなたのペースですすめましょう。  

 私達は、離婚が依頼者・相談者にとって、「自分の選択」だと思えるように、お手伝いしています。

 離婚後の生活を視野に入れながら、自分の都合や状況に合わせて、あなたのペースで離婚をすすめましょう。



 当事務所での離婚問題に対する事件処理方針をご紹介します。

 ① 夫(又は妻)から離婚を求められた場合

 ご相談者の方の中には、夫(又は妻)から一方的に離婚を求められ、突然のことにどうして良いか分からず、友人、親族等に勧められ、私達の事務所に相談にいらっしゃる方が随分といらっしゃいます。 

 相手から離婚を切り出されたら、応じるほかないのでしょうか? このような方に対して、

 私達は、まず、必ずしも離婚に応じる必要はありませんよ。 ということを詳しく説明します。 

 このことが分かっただけで、安心される方も多くいらっしゃいます。

 しかし、相談者の中には、すでに自分の方でも離婚はやむを得ないと考えていらっしゃる場合もあります。 

 このような方には、私達は、その事情をよく伺い、ご相談者の「離婚後の生活設計」を「一緒に」考えるようにしています。 



②夫(又は妻)へ離婚を求める場合

  ご自分の方から離婚を切り出そうとする方も「離婚後の生活設計」をきちんと準備しておくことが必要です。 


 このような早期の段階でご相談いただければ、弁護士が、「離婚を切り出すタイミングが妥当かどうか」や「離婚の条件が適正なものかどうか」を診断・アドバイスいたします。


 離婚問題は、相手方に離婚を切り出す前にご相談頂いた方が、より一層効果的、戦略的に解決することが可能となります。
 離婚を思い立ってから、離婚が成立するまでには、以下のステップを踏んでいきます。


 離婚は、お互いにとって今後の生活を大きく変える人生の一大事です。 

 離婚を考えたら、できるだけ早い段階で専門家にご相談されることで 労力・費用・時間を節約することができます。


お問い合わせ/相談予約:0564-64-2314(代) 




 離婚のステップ 

① 離婚を思い立ってから、離婚が成立するまでのステップ
② 協議離婚について
③ 調停離婚について
④ 裁判離婚について


① 離婚を思い立ってから、離婚が成立するまでのステップ
離婚を思い立ってから、離婚が成立し様々な問題が解決するまでには、次のステップを踏んでいきます。

STEP1  弁護士などに相談
STEP2  双方で協議
STEP3  離婚調停
STEP4  離婚裁判
STEP5  強制執行

※ STEP2以降は問題が解決した時点で次のSTEPに進む必要はなくなります。
※ 各STEPの途中から弁護士に依頼することも可能です。
※ 当事務所では、ご相談者の実情/ニーズに応じて多彩なサポートメニューをご用意しております。柔軟に対応しますのでお気軽にお尋ねください。


② 協議離婚について
 「協議離婚」とは、夫婦が話し合いでする離婚です。  
  夫婦が話し合いで離婚の条件を決められる場合には、離婚届を役所に届けることで離婚が成立します。

 話し合いのみで条件が自由に決められるので、離婚問題解決にかける労力も時間も最も少なくて済みます。
 話し合いの段階でも、あなたに代わって弁護士が相手方(夫又は妻)と話し合うこともできます。
  
 離婚条件(離婚の際に約束したこと)に漏れがないようにしたり、確実に条件を実現できるように、弁護士や行政書士に依頼し「離婚協議書」を作成することをおすすめします。
 この場合、万一取り決めたことが守られなかったときのために、協議離婚書は公正証書にしておくとより安心です。

③ 調停離婚について
調停離婚」とは、「協議離婚」が難しい場合に家庭裁判所の調停によって離婚をする方法です。通常、夫婦が離婚について合意に達することが難しい場合に利用されます。
調停」とは、家庭裁判所の調停委員(専門の職員)が、離婚に関する問題や争点について、夫婦双方に話し合いを行う場を提供し、合意に至るよう促進することです。調停委員は中立の立場を保ちながら、双方の意見を聴き、解決策を提案する役割を果たします。ここでの目的は、感情的な対立や紛争を最小限に抑えながら、離婚に関する合意を導き出すことです。   

 調停離婚の際、夫婦双方が弁護士を通じて交渉に参加することもよくあります。特に複雑な問題や感情的な対立がある場合、弁護士の存在は効果的であり、時間の節約にもなります。

 調停離婚の利点は、裁判所による判決を受けるよりも、当事者自身で合意を形成できることにあります。また、調停手続きは裁判手続きに比べて迅速であり、結果的に費用や時間を節約できる可能性があります。

④ 裁判離婚について
調停離婚」が解決に至らない際、次なる手段として「離婚訴訟」を検討する必要があります。離婚訴訟は、離婚に関する争いごとを家事裁判所で解決する手続きです。この手続きによって、単に離婚そのものだけでなく、未成年の子どもが関与している場合には親権者の決定や財産分与、年金分割、子どもの養育費など、幅広い問題を取り扱うことができます。更に、離婚訴訟では慰謝料の請求も同時に行うことが可能です。

 裁判離婚は、「家庭裁判所」が関与し、この手続きによって、離婚の可否や離婚条件について裁判所が判断を下します。
 ただし、裁判離婚を希望する場合、まず「調停」を試みることが法律で求められており、これを「調停前置主義」と呼びます。