岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

一般民事事件の報酬

債権回収、損害賠償請求事件などがこれに該当します。



着手金は、原則として依頼時にお支払いいただきます。


 【着手金】 
  請求額(経済的利益)によって基準が異なります。

       
0 ~ 300万円   
 請求額(経済的利益)の8%(消費税別)
 ※但し下限は10万円(消費税別)
        
~ 3000万円   
 請求額(経済的利益)の5%+90,000円(消費税別)
           
 ~ 3億円   
 請求額(経済的利益)の3%+690,000円(消費税別)



 諸経費(印紙代、郵券代など)が別途必要となります。
 事件の難易に応じて、増減することがあります。


 
【報酬金】 
 事件処理の結果得られた(得られることになった)金額(経済的利益)によって基準が異なります。

      

0 ~ 300万円   
  経済的利益の16%(消費税別)※但し下限は10万円(消費税別)

       
 ~ 3000万円   
  経済的利益の10%+180,000円(消費税別)
          

 ~ 3億円   
  経済的利益の6%+1,380,000円(消費税別)





※当事務所の報酬規定は、予告なく改定することがあります。