岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

悪意の遺棄

悪意の遺棄 (あくいのいき)


夫婦間に課せられている、同居・協力・扶助の義務(民法第752条)や婚姻費用分担義務(民法第760条)に違反する行為のことです。
例えば、夫婦の一方が、自ら相手方や子供を捨てて家出をしたり、虐待などをして追い出すような行為をいいます。

「悪意」とは、上記のような家出や追い出しして、夫婦間の義務を果たさなければ夫婦関係が破綻する(壊れる)かも知れないことを知りながら、これを容認することをいいます。

悪意の遺棄は、法律で定められた離婚原因の一つです。(民法第770条1項2号)