岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

別居に関連する法的問題

 
 結婚生活に耐えきれずに離婚を切り出すとき、事前に自宅を出て夫婦で別居を開始することが多くあります。


 これに対して、別居された側からは、「夫婦の同居義務に反して違法だ!」といわれることがしばしばあります。


 しかし、違法な同居拒否となるのは、たとえば、半身不随で日常生活に介護が必要な夫を自宅に置き去りにして出奔したとか、愛人と生活するために家出した、などの、正当な理由のない同居拒否をいいます。

 そのため、夫婦の価値観の不一致に苦しみ、離婚を決意して事前に別居をすることが、同居義務違反として違法とされることはありません。

 また、断りもなく別居してしまったから、自分の生活は全て自分で面倒を見なければならないと考える方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。

 夫婦間では、たとえ別居していても、収入の多い側が収入の少ない側に対して、自身と同じ程度の生活をさせる扶養義務(これを生活保持義務といいます)を負っていますから、収入の少ない側は収入の多い側に対して、生活費の請求をすることができます

 生活費の請求をしたけれども支払ってもらえないという場合には、家庭裁判所において、相手方に生活費の支払いを求めるための手続をとることができます。


 別居についてお悩みの方は、ご相談下さい。

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