岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

協議離婚は珍しい手続?



 日本で、もっとも多く行われている離婚の手続は、協議離婚です。
 離婚をするカップルの約9割がこの方法を選んでいます。

 これは、離婚届に夫婦の双方が署名・押印して役場に提出するだけで、離婚が成立する手続で、夫婦間で離婚の話し合いがまとまれば、まったく費用がかかることなくできてしまいます。

 しかし、このような簡単な手続は、世界的に見ると、実はかなり少数派で多くの国では、程度の差はありますが離婚が成立ためには裁判所の関与が必要とされています。

 協議離婚の制度のある中国でも、結婚登記所(結婚の手続をする機関)に夫婦の双方が出頭して、子供の扶養や、夫婦の財産の精算などを取り決めた離婚協議書を提出しなければ、離婚の登記ができません。

 このように我が国の協議離婚は、手続としては簡単なのですが、多くの問題があります。
 それは、離婚に際して本来決めておかなければならないことのほとんどが決められないまま離婚が成立してしまう可能性がある点です。

 すなわち、未成年の子供の親権者は、離婚届を提出する際に定める必要があるのですが、それ以外の養育費、この面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割
などの合意が離婚の要件とされていないので、離婚についての問題が先送りされてしまう可能性があるのです。

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