岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

慰謝料の額の決め方

慰謝料は、精神的苦痛という損害に対する損害賠償のことです。

ただ、精神的損害については、その痛みはそれぞれなので客観的な基準というものは存在しません


しかし、過去に認められた類似の裁判例を参考にすることは可能です。


これによれば慰謝料は、主に離婚の原因となる行為の違法性や精神的損害の程度を判断するために、いろいろな事情(※)を考慮して決めます。 
  

※慰謝料を算定する要素の例 

①不貞や暴力など離婚の原因となった行為の態様や程度など 

②慰謝料を請求する側と請求される側の年齢、職業、収入、財産状況など 

③婚姻の状況(婚姻に至る経緯、婚姻期間、別居期間、婚姻生活の態様)や子供の年齢・数、その他の家族関係など 



お金のこと  詳細コンテンツ