岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

婚姻費用は同居中だけのこと??

「結婚生活を維持するために必要な費用」ということは、たとえ別居中であっても、変わりません。  したがって、夫(妻)は、別居中で離婚協議中だからといって、相手方の生活費を負担しないで放置してはいけません。  

他方、婚姻費用を支払ってもらえない側としては、話し合いによって解決できない場合、 調停を申し立てることができ、調停でも解決できないときは、裁判所が審判によって、負担すべき婚姻費用を決定します。
法的手段によって強制的に支払わせることもできます。  

なお、婚姻費用の算定は、家庭裁判所実務において客観的な基準が採用されており、簡易計算方法にもとづく算定表が公表されています。  

例えば、サラリーマンの夫の税込年収が600万円で、パートの妻の税込年収が100万円、15歳と10歳の子供がある場合で子供は妻と同居している場合、夫は妻と別居していても月額12~14万円を婚姻費用として負担する義務があります。

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