岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

⑦ 強制執行手続

※全て税込み価格です。

(こんな方におすすめします)

調停や裁判できまった財産給付の内容を、相手方が守らない
・財産があるにもかかわらず、相手方が財産を隠している


(内容)  

強制執行とは、調停や裁判できまった財産給付の内容を、相手方が守らない場合に、相手方の財産を差し押さえて強制的に回収する手続です。


(料金)

11万円より (別途諸経費等がかかります。)



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