夫の暴力に耐えられず、自分から家を出たことは不利になりますか?
(質問)
夫の暴力に耐えられず、家を出てきてしまいました。夫と離婚したいのですが、私が家を出てきたことは不利になりますか。
(回答)
あなたが進んで別居を選択したことが、不利になることはありませんのでご安心下さい。
法律上、別居を選択することが離婚原因になるという規定はありません。
また、離婚の手続では、そもそも別居に至った原因は何なのか、その原因を作ったのはどちらの当事者か、ということが問題とされ、別居をしたことは原因に伴う派生的な結果でしかありません。
そのため、別居をしたこと自体が法律上責められることはありません。