岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

妻の不倫の相手方に慰謝料を請求できますか?



(質問)

 妻が職場の男性と不倫をしました。とてもショックで悔しいです。
慰謝料を請求することはできますか。



(回答)

 奥様が職場の男性と不倫をしたことは、あなたに対する共同不法行為となります。 

 そのため、あなたは、不法行為に基づいて慰謝料を請求することができます。   


 共同不法行為では、行為者は、それぞれ各人の立場において、同一の損害について全額を支払わなければならない義務を負います。
 そのため、あなたは奥様と相手の男性のどちらに対しても、請求額の全額を支払ってもらえるまで、全額あるいは一部の額を請求をすることができます。

 

 請求できる額については、事例によって異なりますので、ここで一概にお答えすることはできません。

 もっとも、慰謝料算定の主な要素としては、

①婚姻関係の破綻を招いた有責性・背信性の程度
②それによって被った精神的苦痛の程度
③ご夫婦の婚姻期間
④年齢
⑤社会的地位
⑥お子さんがいるかどうか
⑦離婚後の扶養の有無

などが挙げられます。

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