岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

借金も財産分与の対象とされてしまうのですか? 

(質問)

 

 借金も財産分与の対象とされてしまうのですか。

 

 

 

(回答)

 

 よく心配されるのが、夫婦間で唯一の財産である自宅がオーバーローン物件(評価額よりも住宅ローン残額の方が多い物件)の場合です。

 

 裁判例では、このような多額の借入のみが、分与の対象とされることはないようです。

 

 そのため、たとえば夫名義の自宅に夫を債務者とする住宅ローンが組まれている場合、離婚後も自宅は夫名義のまま、引続き夫が債務者として住宅ローンを支払い続けていきます。

 

 上記のような場合には、離婚で財産分与をしたからといって、妻が金融機関から住宅ローンの半額の請求をされる心配はありませんのでご安心下さい。

 

 但し、自己判断は危険ですので、事前に弁護士にご相談ください。

 

 

 

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