岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

別居前にやっておくことはありますか?



(質問)

 離婚に向けて別居を開始しようと思っていますが、別居前にやっておくことはありますか?




(回答)

 もし、あなたが家計を管理されているのなら、相手方の財産状況を把握しておくことをおすすめします。

 
 離婚問題の大きな部分を占める問題として、夫婦のお金の問題(婚姻費用財産分与、慰謝料)があります。

 これらの問題を話し合う場合において、相手方の財産状況が不明な場合は、具体的にいくら請求できるのかを判断することが難しくなりますので、事前に相手方の財産状況を把握しておくことは、離婚問題の早期解決に繋がります。


 では、具体的にどのような資料があるとよいのでしょうか。

 例えば、①給与明細 ②保険証書 ③退職ポイントの資料 ④預金通帳 ⑤自営業者の場合は、事業所の決算書類や各種積立金などです。

 ①や④⑤は相手方の収入や資産の状況が明らかになりますし
②は、解約返戻金など隠れた資産の一部がわかります。
 ③は、仮に現時点で退職した場合にいくらもらえるかがわかれば、財産分与の基礎とできます。


 もし、あなたが家計を管理していて、上記のような資料の収集が容易ならばコピーをとって置くとよいでしょう。

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